37条書面とは?35条との違い・必要的記載事項と最新の電子化実務
宅建業法における「37条書面」とは、不動産取引の契約が成立した際、宅地建物取引業者が当事者に対して遅滞なく交付しなければならない書面を指します。契約条件を明確に記録し、後日の紛糾や言った・言わないの水掛け論を防止する目的で法律上義務付けられています。
不動産取引の現場では「37条書面」という固有のタイトルの書類が単独で配られるケースは稀です。実務の約98%以上において「不動産売買契約書」や「定期建物賃貸借契約書」が宅建業法第37条の要件を満たす形で作成され、37条書面を兼ねる運用が定着しています。つまり、私たちが日常的にサインを交わす契約書本体が、法律上の37条書面に該当します。
37条書面の交付義務者と交付相手のルールも厳格に定められています。交付義務を負うのは取引に関与した宅建業者であり、交付相手は売買であれば「売主と買主の双方」、賃貸借の媒介であれば「貸主と借主の双方」です。媒介業者(仲介会社)が間に入っている場合、自ら当事者とならない媒介業者であっても、双方に対して37条書面を作成・交付する法的責務を負います。