みかじめ料の相場と裏名目|支払う側も処罰?撃退法と相談窓口
「脅された被害者だから支払っても罪には問われない」という認識は、現在の法制度では完全に誤りです。全国47都道府県で整備された暴力団排除条例(暴排条例)では、反社会的勢力に対する利益供与が厳しく禁じられています。
繁華街の特定区域(特別強化地域)において、事業者がみかじめ料や用心棒代を暴力団員に支払った場合、情状酌量の余地なく支払った側にも1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則が科される規定が設けられています。
刑事罰に至らない場合でも、都道府県公安委員会からの「是正勧告」や「事業者名の公表」が行われます。店名が公表されれば、銀行口座の凍結、クレジットカード加盟店契約の解除、テナント契約の強制解除など、事業の継続は事実上不可能です。「脅されて怖かったから払った」という弁明は、もはや事業者の免罪符にはなりません。