退職日と最終出勤日を同日にすると大損?有給と社保の損得を徹底検証

退職日と最終出勤日を同日にすると大損?有給と社保の損得を徹底検証について知っておくべき 注意点を厳選して解説いたします。

退職日を決めるにあたって、ネット上でも「月末退職は損なのか、それとも得なのか」という議論が過熱しています。この議論の根底にあるのは、健康保険法および厚生年金保険法における「資格喪失日は退職日の翌日」であり、「社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収される」という法的な算定ルールです。

具体例として「3月31日退職」と「3月30日退職」を比較してみましょう。3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、4月の前月である「3月分」の社会保険料が給与から天引きされます。一方、3月30日に退職した場合は資格喪失日が3月31日となるため、3月の前月である「2月分」までしか会社の保険料は発生せず、3月分の給与からは社会保険料が引かれません。

「それなら月末の前日に退職したほうが手取りが増えて得ではないか」と考えがちですが、ここに最大の落とし穴が存在します。会社での社会保険料が発生しなくても、日本国民は国民健康保険および国民年金への加入義務があるため、浮いた分を自分で自治体に支払わなければならない構造になっているからです。

項目月末退職(例:3月31日)月末前日退職(例:3月30日)編集部の見解・評価退職月の会社側天引き当月分が天引きされる(前月分と合わせ2か月分引かれる場合あり)当月分は引かれない(手取り給与の一時的な額面は多くなる)前日退職は一時的な手取りが多く見えるが錯覚に近い労使折半の恩恵あり(会社が保険料の半分を負担)なし(自腹で全額負担)会社の半額負担を受けられる月末退職がトータルでは圧倒的有利退職後の自己負担額翌月1日からの新制度(転職先や国保)のみ負担退職月の国民年金(約1.7万円)+国民健康保険料を全額自己納付前日退職にすると自治体からの高額請求書に驚くケースが頻発将来の年金受給額退職月まで厚生年金の加入期間としてカウント退職月は国民年金(第1号被保険者)扱い将来の年金資産形成を重視するなら月末退職が賢明

上記の通り、転職先が翌月1日入社で決まっていない場合、月末前日に退職すると「会社の社会保険料(労使折半)」を回避できる代わりに、「国民健康保険料と国民年金保険料の全額自己負担」が襲いかかります。多くの中間所得層において、会社の社会保険料折半メリットを捨てて国民健康保険へ切り替えたほうが自己負担総額は跳ね上がります。つまり、「空白期間を空けて独立または休養するなら月末退職にしておくほうが実質的に得」というのが社会保険実務の結論です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。