【2026最新】鹿児島の最低賃金はいくら?発効日や九州比較・手取りを解説
Q1:鹿児島の最低賃金は毎年いつ改定されますか?
A1:通常、毎年7月〜8月に鹿児島地方最低賃金審議会での審議・答申が行われ、周知期間を経た10月上旬(10月1日〜10月8日頃)に正式発効されます。秋以降の給料日(10月勤務分)から新時給が適用されます。
Q2:日給制や月給制で働いている場合、最低賃金を割っていないかどう確認すれば良いですか?
A2:日給制の場合は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」、月給制の場合は「(基本給 + 対象手当)× 12ヶ月 ÷ 年間所定労働時間」で算出した時間額が、鹿児島県の最低賃金を上回っているかを確認してください。通勤手当や家族手当、残業代は除外して計算します。
Q3:最低賃金を下回って支給されていた場合、過去の給与は請求できますか?
A3:請求可能です。最低賃金法に基づき、下回っていた差額分は過去に遡って事業主に支払いを請求することができます(賃金請求権の消滅時効は原則3年)。事業主が応じない場合は、管轄の労働基準監督署へ相談することをお勧めします。