迷惑な飛び込み営業にサヨナラ!法律を味方に玄関前で撃退する極意
万が一ドアを開けてしまい、セールスマンが玄関先に居座り始めたらどうすべきか。ここから先は民事のトラブルではなく、刑法が管轄する刑事事件の領域に踏み込んでいる。
住人が「もうお引き取りください」「帰ってください」と退去を命じたにもかかわらず、その場に留まり続ける行為は、刑法130条後段の「不退去罪」に直結する。また、敷地内に無断で深く立ち入ったり、ドアの隙間に足を挟んで閉まらなくしたりする暴挙は「住居侵入罪」の構成要件を満たす。
警察庁は、強引な訪問販売や不審者による居座りに対し、身の危険を感じた場合は躊躇なく110番通報するよう呼びかけている。「警察を呼ぶのは大げさかもしれない」という躊躇は不要だ。「退去をお願いしたのに退去していただけないので、今から不退去罪として警察に通報します」と告げ、実際に電話のダイヤルを押す。このアクションこそが、理不尽な侵入者から我が身を守る防波堤となる。