浮気相手と何が違う?愛人の定義と代償、泥沼の法的リスクを暴く
法律の世界において、ロマンや情緒が入り込む余地は1ミリもない。既婚者と肉体関係を結ぶ行為は、法律上「不貞行為」と定義され、平穏な婚姻関係を侵害する共同不法行為に該当する。ここで適用されるのが民法第709条(不法行為による損害賠償)だ。
テレビ番組等の解説でも知られる菊地幸夫弁護士をはじめ、多くの法律専門家が警鐘を鳴らし続けるように、「相手が既婚者だと知らなかった」という言い逃れは過失の有無によって厳密に裁かれる。日本弁護士連合会に所属する実務家たちの間でも、近年の司法判断の厳格化は共通の認識だ。
東京家庭裁判所をはじめとする全国の法廷で下される2026年現在の最新判例を見渡すと、慰謝料の相場は100万〜300万円程度で推移している。婚姻期間が長く、関係が長期に及ぶほど賠償額は跳ね上がる。さらにスマートフォンやクラウドのログ、位置情報履歴が決定打となり、言い逃れが完全に封じられるケースが標準化した。