内定式後の辞退は可能?損害賠償や呼び出しの真相と穏便な伝え方

内定式後の辞退は可能?損害賠償や呼び出しの真相と穏便な伝え方の重要なポイントについて、最新情報を詳しくお届けします。

Q1:内定式で同期や役員に挨拶した後でも辞退して本当に大丈夫ですか?
A1:法的に全く問題ありません。内定式への出席や内定承諾書の提出によって憲法で保障された「職業選択の自由」や「民法第627条に基づく契約解除権」が失われることはありません。気まずさや申し訳なさは生じますが、入社後に早期離職する方が双方にとって損失が大きいため、決意が固まり次第速やかに連絡してください。

Q2:内定辞退の電話で「直接会って話そう」「来社して謝罪しろ」と言われたら断れますか?
A2:断ることができます。労働契約の解約の意思表示は口頭や書面で法的に成立するため、対面での面談や謝罪に応じる法的な義務はありません。「誠に恐れ入りますが、お伺いしても私の意思が変わることはございません。ご迷惑をおかけするため辞退させていただきます」と丁重に辞退してください。

Q3:内定承諾書に「辞退しない」「損害を賠償する」という誓約条項があっても無効ですか?
A3:原則として無効です。労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められており、一方的に学生を縛り付ける違約金条項や損害賠償の事前約束は法的に効力を持ちません。

Q4:内定辞退の連絡を入れるのに最適な時間帯はいつですか?
A4:企業の営業開始直後(9時〜10時)や昼休み(12時〜13時)、終業間際(17時以降)を避けた、平日の午前10時〜11時30分、または午後14時〜16時30分頃が適しています。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

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