基礎的医薬品の変更調剤ルール解説!疑義照会の要否と算定基準

基礎的医薬品の変更調剤ルール解説!疑義照会の要否と算定基準にまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。

SNSや薬剤師コミュニティなどで散見される誤解の中に、「基礎的医薬品であれば、先発・後発の区分に関係なく何でも自由に変更調剤できる」という極端な言説があります。これは制度の重大な誤認です。

調剤過誤や保険請求上の返戻リスクを未然に防ぐため、以下の3つの盲点を現場で再徹底する必要があります。

  1. 銘柄処方における先発・後発の出自確認を怠るリスク:基礎的医薬品リストに載っているからといって、すべてが後発医薬品扱いになるわけではありません。レセコン上のマスタで「後発品扱い(旧後発品)」なのか「先発品扱い(旧先発品)」なのかを識別せず、後発品銘柄から旧先発品へ無照会で変更すると指導対象となります。
  2. 後発品使用体制加算の足切りラインへの影響:基礎的医薬品が分母から抜けることで、全体の調剤母数が減少します。母数が少ない小規模薬局では、わずか数回の調剤変更が加算基準(80%以上、85%以上、90%以上など)の境界線に波及する可能性があります。
  3. 患者への説明不足によるトラブル:基礎的医薬品は選定療養の対象外ですが、先発医薬品から基礎的医薬品、あるいは後発品へ変更する際、患者に対して「薬の名称が変わる理由」「窓口負担が変わらない、または安くなる理由」を丁寧に説明しないと、服薬不信や残薬トラブルを招きます。
小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

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