出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説

出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説に関するポイントを丁寧にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。

出張における最大の論点となるのが、新幹線や飛行機、車に乗っている「出張移動時間の労働時間性」です。始発の新幹線に乗るために早朝から移動した場合、その移動時間は勤務時間としてカウントされるのでしょうか。法的な判断基準は「使用者の指揮命令下に置かれていたかどうか」という一点に集約されます。

行政解釈(通達)および確立された判例では、移動中に読書や仮眠、飲食などが自由に許されている場合、原則として「単なる移動=私的な自由時間」とみなされ、労働時間には算入されません。移動に伴う疲労や拘束感は、労働そのものの対価(賃金)ではなく、出張旅費規程に基づく「出張日当」で補填するのが一般的な法解釈です。

ただし、以下のような条件下では「移動中の物品運搬と業務命令」が成立し、移動時間そのものが労働時間と認められます。

  • 高額な機密データや高額商品の運搬・監視を義務付けられている場合(紛失・盗難防止の監視義務が発生するため)
  • 移動中に上司から具体的な業務指示(車内での資料作成やミーティング等)が下されている場合
  • 社用車に同僚や顧客を乗せ、指示を受けて自ら運転して移動する場合(運転行為そのものが業務遂行となるため)

特に社用車の運転に関しては、直行直帰であっても「運転という作業」に従事しているため、業務性が強く認められる傾向にあります。自由利用が制限されているかどうかが、給与発生の決定的な分かれ目です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。