大津中2いじめ自殺から歳月|担任教員の対応と裁判判決・現在の真相
Q1:当時の担任教師は刑事罰に問われなかったのですか?
A1:担任教員個人に対して刑事罰が科されることはありませんでした。業務上過失致死などの罪状適用が検討されたものの、刑事上の立件には至らず、行政処分(懲戒処分)および民事上の過失認定にとどまっています。
Q2:なぜ担任はいじめを「悪ふざけ」として処理してしまったのですか?
A2:いじめを問題化することによる学級運営の評価低下を恐れたことや、生徒指導のスキル不足、生徒同士の力関係を見抜けない鈍感さ、そして「これくらいは子ども同士の遊びの範疇だ」という誤った思い込みが重なったことが原因とされています。
Q3:事件後の「いじめ防止対策推進法」によって学校はどう変わりましたか?
A3:担任個人の独断による事態の抱え込みが明確に禁止され、軽微な兆候であっても校長やスクールカウンセラーを含むチームで対応することが義務化されました。また、隠蔽を防ぐための第三者委員会制度が制度化されました。