メンタル不調で即退職は待った!休職・給付金活用と後悔防ぐ完全ガイド
「パワハラ上司の顔を見るだけで過呼吸になる」「引き止められて退職届を受け取ってもらえない」など、自力での連絡すら困難な極限状態にあるなら、無理に出社を続ける必要はありません。
民法第627条では「退職告知から2週間で退職が成立する」と定められていますが、心身の健康を著しく害している場合は、民法第628条の「やむを得ない事由」に該当し、即日実質的な退職(有給消化や欠勤扱いを組み合わせた離脱)が認められるケースが一般的です。
自力で交渉するエネルギーが1ミリも残っていないときは、退職代行サービスの利用を躊躇すべきではありません。選ぶ際は、単なる民間企業ではなく、労働組合が運営するサービス、または弁護士が担当するサービスを選択するのが確実です。会社側との法的な有給交渉や退職日の調整、未払い給与の請求まで代行できるため、本人は会社関係者と一切連絡を取ることなく、その日のうちに職場から解放されます。