年末調整の社会保険料控除、家族分も戻る?2026年版・完全解説

年末調整の社会保険料控除、家族分も戻る?2026年版・完全解説について押さえておきたい 理由を厳選して解説いたします。

毎年10月から11月にかけて社内労務部門やWebポータルで提出が求められる「給与所得者の保険料控除申告書」において、初心者が最も混乱するのが「給与天引き 社会保険料 記入不要」の原則です。

会社員が毎月の給料から差し引かれている健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、会社側の給与計算システムが年間の控除累計額を完全に把握しています。そのため、申告書の「社会保険料控除」欄に勤務先からの天引き分を記入する必要はありません。

「年末調整 控除申告書 記入例」に沿って記入すべきなのは、あくまで「給与天引き以外で、今年中に自ら納付した社会保険料」のみです。具体的には以下の4項目を正確に記載します。

  • 社会保険の種類:「国民年金」「国民健康保険」「国民年金基金」「介護保険」など
  • 保険料支払先の名称:「日本年金機構」「〇〇市役所」「〇〇国民健康保険組合」など
  • 保険料を負担することになっている人:氏名・続柄(例:長男・妻・本人)
  • あなたが本年中に支払った保険料の金額:本年1月1日から12月31日までに実際に支払った(または支払う見込みの)合計額

企業の労務担当者の現場証言によると、「給与明細の健康保険料を電卓で合計して申告書に書き込んでしまうミス」が毎年大量に発生し、差し戻しや確認作業で現場が疲弊する事例が多発しています。申告書には「天引き以外の自主納付分のみを書く」というルールを徹底してください。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。