マイナンバー入り住民票、会社に出したら拒否される本当の理由
Q1:コンビニのマルチコピー機でマイナンバー記載の住民票は出せますか?
A1:取得可能です。マルチコピー機の画面上で「記載事項の選択」画面が表示された際に、「個人番号(マイナンバー)」の項目で「有」を選択してください。初期状態では「無」が選択されている自治体が多いため、押し忘れに注意が必要です。
Q2:代理人に頼んだ場合、その場で受け取ることはできますか?
A2:代理人が「同一世帯」の親族であれば、窓口で即日直接受け取ることができます。しかし、実家を出て別世帯となっている親兄弟や友人など「別世帯の代理人」の場合、委任状があっても窓口では渡されず、請求者本人の住民登録地へ郵送交付となります。
Q3:会社に提出したら「受け取れない」と言われたのですが、なぜですか?
A3:番号法により、企業が従業員のマイナンバーを収集・保管できる用途が税や社会保障の法定手続きに限定されているためです。通勤手当計算や身元確認のためにマイナンバー入り住民票を受け取ると企業側のコンプライアンス違反となるため、受取を拒否されます。マイナンバー記載なしの住民票を再提出してください。
Q4:マイナンバーと「本籍・筆頭者」の両方を記載した住民票は発行できますか?
A4:窓口・コンビニ交付のいずれでも発行可能です。コンビニ交付の場合は画面上で「個人番号:有」「本籍地・筆頭者:有」の双方を選択してください。ただし、記載情報が増えるほど個人情報としての重要度が高まるため、提出先が真に求めている項目のみを記載するのが安全です。
Q5:世帯全員分のマイナンバー入り住民票は取得できますか?
A5:取得可能です。世帯主および世帯員全員のマイナンバーがそれぞれ並んで印字されます。扶養控除の一括手続きなどで指定された場合に利用されますが、取り扱いには厳重な管理が必要です。