職場の「ちゃん付け」は違法か?裁判例と法改正から迫る賠償リスク

職場の「ちゃん付け」は違法か?裁判例と法改正から迫る賠償リスクについて専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご確認ください。

司法の現場でも、呼称問題をめぐる司法判断は厳格さを増している。過去の最高裁判所判例が示した法理をベースに、近年の下級審判決では「望まない呼称の継続」そのものが人格権の侵害にあたると明示される事例が定着してきた。

法律相談ポータルである弁護士ドットコムに寄せられる相談を見ても、「再三にわたり『さん付け』を求めたにもかかわらず『ちゃん付け』を続けられ、適応障害を発症した」といった深刻な訴えが目立つ。裁判所は、被害者が拒絶の意思を示した後の継続性や、業務上の指導という名目を逸脱した侮辱性を厳しく精査する傾向にある。

ここで企業が見落としてはならないのが、使用者責任と職場環境配慮義務違反の重さだ。加害者個人に対する不法行為責任の追及にとどまらず、放置した企業側に対しても数百万円規模の慰謝料支払いを命じる判決が出ている。企業法務の観点から言えば、現場の「あだ名文化」を放置することは、潜在的な訴訟リスクを抱え続けることに他ならない。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

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