キラキラネームはどこまで許される?改正戸籍法の命名基準と禁止例
今回の法改正における最大の焦点は、戸籍に「氏名のふりがな」を公的な記載事項として新たに導入した点にある。従来、住民票などには便宜上ふりがなが記載されていたものの、戸籍の根幹においては漢字表記のみが管理対象だった。この隙間を埋めるべく、法務省は公的な基準の整備に乗り出した。
法務省が提示した方針の骨子は、「漢字の表記に対応する読み方として一般に認められているもの」を登録基準とすることだ。諮問を受けた当時の法務大臣も、社会的妥当性を欠く命名に対する一定の規律の必要性を指摘していた。具体的には、辞書に載っている音訓読みだけでなく、慣用的に定着している読みや、漢字の意味から自然に連想される読みであれば許容される。一方で、漢字の意味と脈絡のない気まぐれな読み方は退けられる仕組みだ。