【2026最新】失業認定申告書の書き方と記入例!不支給を防ぐ実績作り
Q1:転職サイトから求人に応募しましたが、不採用(書類落ち)になった場合でも求職活動実績になりますか?
A1:問題なく1回分の実績になります。採否の結果に関わらず「主体的に応募書類を提出した事実」が評価対象となるため、申告書には応募先企業名と「書類選考不採用」または「選考中」とありのまま記入してください。
Q2:認定日の前日に実績が足りないことに気づきました。今からでも間に合いますか?
A2:間に合います。民営の転職サイト(リクナビNEXT、doda、マイナビ等)から希望求人を検索し、前日中にWEB応募を完了させれば「1回」の実績になります。ただし、虚偽応募や選考辞退を前提とした応募はトラブルの元になるため、真剣に就業を検討できる企業へ応募しましょう。
Q3:メルカリやヤフオクでの不用品販売、ポイ活のポイント換金は申告が必要ですか?
A3:自宅にある私物の不用品を常識的な範囲で売却した場合は「就労」には当たらず申告不要です。ただし、仕入れを行って反復継続的に転売利益を得ている場合(せどり事業等)や、多額の労働対価としてポイントを得ている場合は事業・内職とみなされる可能性があるため、所轄窓口で個別確認してください。
Q4:2026年最新の雇用保険制度において、自己都合退職の給付制限期間はどうなっていますか?
A4:自己都合退職の場合、原則として1〜2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。ただし、リスキリングを目的とした公的職業訓練を受講する場合や、正当な理由のある退職(自己都合から会社都合・特定理由離職者への変更)が認められた場合は、給付制限が解除される特例措置が存在します。