禁錮と懲役の違いを徹底比較!重さの基準と拘禁刑一本化の全真相
日本の現行法において定められている刑罰の種類一覧(刑法第9条)を確認すると、刑罰は「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」の主刑6種と、付加刑である「没収」に分かれています。
この中で身体の自由を奪う「自由刑」に該当するのが懲役、禁錮、拘留の3つです。法律上の重さの序列(刑法第10条)は明確に「死刑 > 懲役 > 禁錮 > 罰金 > 拘留 > 科料」と定められており、禁錮と懲役どっちが重いかという問いに対しては、法制上「懲役刑のほうが重い」というのが明確な答えとなります。
両者の最大の違いは、身柄を施設に拘束されたうえで刑務作業の義務が課されるか否かです。懲役刑に処された受刑者は所定の工場作業などに従事する法的義務を負いますが、禁錮刑の受刑者にはこの義務がありません。