原付バイクの名義変更を自分で行う全手順!必要書類・費用と落とし穴
窓口へ足を運ぶ前に、状況に応じた原付名義変更の必要書類に不備がないか入念にチェックしておくことが当日の即日交付を受ける鍵となります。
1. 旧所有者がすでに廃車手続きを完了している場合
・廃車申告受付書(または「廃車証明書」「標識返納証明書」など自治体発行の原本)
・譲渡証明書(廃車申告受付書の下部に一体化している様式も多数)
・新所有者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・新所有者の認印(自治体によりサインで代替可能な場合あり)
2. ナンバープレートが付いたまま譲り受ける場合
・旧所有者の標識交付証明書(原本)
・譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・押印または自筆署名があるもの)
・現行のナンバープレート(他市町村からの譲渡の場合は返納が必須)
・新所有者の本人確認書類および認印
3. 窓口で記入する申請書類
役所の窓口備え付け、または自治体ホームページからダウンロードできる軽自動車税申告書兼標識交付申請書に、車名(メーカー名)、車台番号、排気量、新旧所有者の情報を記入します。
【譲渡証明書の正しい書き方と注意点】
譲渡証明書には決まった単一の全国統一様式はありませんが、以下の4項目が正確に記載されていなければ公的書類として受理されません。
① 譲渡日(年月日記入)
② 車両情報(車名・型式・車台番号・排気量:標識交付証明書通りに一筆一画正確に転記)
③ 旧所有者(譲渡人)の住所・氏名・電話番号・捺印
④ 新所有者(譲受人)の住所・氏名・電話番号・捺印
【代理人申請と委任状の書き方】
平日に仕事や学業で役所窓口へ行けない場合、家族や知人による代理申請が認められています。その際は、申請書類一式に加えて委任状および代理人の本人確認書類の持参が必須です。委任状には「委任者(新所有者)の住所・氏名・押印」「受任者(代理人)の住所・氏名」「原付バイクの標識交付申請および名義変更に関する権限を委任する旨」を明記します。