業務委託契約書で「泣きを見る人」が知らない決定的盲点と2026年最新の自衛策
編集部が取材した40代男性のWebデザイナーA氏は、都内の制作会社から月額固定の業務委託契約を結んでいた。契約書には「業務内容:デザイン制作業務全般」とだけ記載され、実際には勤務時間を指定され、会社のチャットツールへの常時接続と週1回の出社を義務づけられていた。A氏は「名目は業務委託でも、実態は派遣社員と同じ。むしろ社会保険も有給もない分、待遇は悪かった」と振り返る。
これは典型的な偽装請負(偽装業務委託)の構造だ。発注者が指揮命令権を実質的に行使している場合、労働者派遣法や職業安定法に違反する。厚生労働省の2026年度調査では、業務委託契約者全体の約18.7%が「勤務時間・場所の指定を受けた」と回答しており、この割合はIT・デザイン・コンテンツ制作分野で特に高い。
SNSや知恵袋上の投稿でも「業務委託なのにタイムカードを押させられる」「有給がないのに遅刻は罰金」といった実体験が散見される。これらはフリーランス新法の「禁止行為」に該当する可能性が高く、2026年は発注側の取締りが強化される局面だ。受託者側は、契約書の記載事項と実際の業務実態が乖離していないかを記録に残すことが自衛になる。