送達とは?裁判所の特別送達を無視・受取拒否すると起きる現実

送達とは?裁判所の特別送達を無視・受取拒否すると起きる現実の詳細について、最新情報を基に徹底解説します。

Q1:家族や同居人が勝手に特別送達を受け取ってしまった場合でも、送達は成立しますか?
A1:成立します。民事訴訟法第106条第1項の「補充送達」に基づき、同居の親族や雇用人などが書類を受け取った時点で、書類の内容を理解する能力(事理弁識能力)があれば適法な送達とみなされます。本人が不在であったり後から家族が渡すのを忘れていたりした場合でも、送達の効力は受け取ったその瞬間に発生します。

Q2:特別送達を装った架空請求や詐欺の手紙を見分ける方法はありますか?
A2:特別送達は必ず郵便局の配達員が手渡しで行い、受領印や署名を求めます。ポストに直接普通郵便で投函されていたり、LINEやショートメッセージ(SMS)で「裁判所からの最終通告」としてリンクが送られてきたりするものは100%詐欺です。また、届いた封筒に記載された電話番号には連絡せず、インターネットで管轄裁判所の公式代表番号を自ら調べ、事件番号を伝えて事実確認を行ってください。

Q3:裁判所へ出廷できない場合、送達された書類をどう処理すればいいですか?
A3:第1回口頭弁論期日に限り、事前に「答弁書」を裁判所へ提出しておけば、期日に欠席しても答弁書を法廷で陳述したものとみなされる「擬制陳述」という制度があります。何も提出せずに欠席すると相手の主張を全て認めたことになりますが、書面さえ出しておけば敗訴を防ぎ、第2回以降の期日調整やWEB会議での参加協議へ繋げることが可能です。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。