病院の領収書はいつまで保管?すぐ捨てると大損する真相と保管期間
デジタル化の進展に伴い、マイナンバーカードを用いた「マイナポータル連携」を活用する納税者が急増しています。マイナポータル経由で医療費通知情報を取り込めば、1年間の医療費データが自動入力され、明細書作成の手間を大幅に削減できます。
ただし、ここにも実務上の重大な注意点が存在します。マイナポータルの医療費通知情報に反映されるのは、公的保険診療が適用されたデータに限られます。以下のような項目はマイナポータル上には反映されず、紙の領収書やレシートでの自己管理が必須となります。
- 自費診療・自由診療:インプラント治療、保険適用外の歯科矯正、先進医療の技術料など
- 薬局で購入した医薬品:セルフメディケーション税制対象の市販薬(OTC医薬品)購入費
- 通院のための交通費:電車やバスなど公共交通機関の運賃(領収書が出ないため通院記録メモを保存)
- データ未反映期間の受診:毎年11月〜12月など、データ連携の締め切りタイミング以降に受診した診療分
また、個人事業主や法人において医療関連費を経費精算する場合や、個人で領収書をスキャン保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件(一定解像度以上での読み取り、タイムスタンプ付与や訂正削除履歴が残るシステムでの保存など)を満たさない限り、勝手に紙原本を破棄することは認められません。