家族がインフル発症!同居社員は出勤可能?法的基準と休暇ルール

家族がインフル発症!同居社員は出勤可能?法的基準と休暇ルールの重要なポイントについて、専門知識を詳しくお届けします。

法的な観点から結論を述べれば、同居家族がインフルエンザに罹患していても、労働者本人に症状が出ていなければ法的な出勤制限は一切かからない。これが労務管理における根本的な原則だ。

現行の感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)において、季節性インフルエンザは「5類感染症」に分類されている。この区分では、行政が個人の行動を制限したり就業禁止を命じたりする強制力は存在しない。本人ですら法的な就業禁止命令の対象外である以上、無症状の同居家族に対して法律が出社を禁じる根拠はないのだ。

厚生労働省が公表している指針においても、家族の発症のみをもって一律に就業を制限するような公的規定は設けられていない。したがって、法律論だけで言えば「本人が健康である限り出勤しても違法ではない」という整理になる。だが、話はそう単純に終わらない。企業の安全配慮義務や就業環境の保全という実務上のハードルが立ちはだかるからだ。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。