【2026最新】原付免許の取り方を徹底解説!費用・合格の裏ワザ全手順
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従来の「50cc以下の排気量」という原付一種の定義に加え、環境規制(排ガス規制)への適合を背景として導入された「新基準原付」が本格的に普及しています。この新基準について「125ccのバイクが原付免許で何でも乗れるようになった」と誤認している人が少なくありませんが、これは危険な誤解です。
新基準原付とは、総排気量自体は50cc超〜125cc以下でありながら、エンジン出力を最高出力4.0kW(約5.4馬力)以下に制御した車両を指します。外見やベース車体が小型二輪(125ccクラス)であっても、型式認定を受けた出力制限車のみが「原付一種」として扱われます。
【新基準原付でも変わらない重要ルール】
・法定最高速度:30km/h(一般道での60km/h走行は不可)
・二段階右折の義務:3車線以上の交差点などでは従来通り必須
・二人乗り(タンデム):免許取得後の期間を問わず一切禁止
・高速道路・自動車専用道路:通行不可
通常の(出力制御されていない)125ccバイクを運転するには、これまで通り「小型限定普通二輪免許」以上の免許が必要です。無制御の125ccを原付免許で運転すると無免許運転として重い行政処分と刑事罰が科されるため、購入や運転の際は車両の種別表示を必ず確認してください。