業務委託の激変と法的リスク!雇用との違いや新法防衛策を解剖
法律上、「業務委託」という独立した単一の契約類型は存在しない。実務では民法(準委任契約・請負契約)のいずれかに分類して運用される。この2つの違いを履き違えると、報酬未払い請求や損害賠償といった深刻な紛争を招く。
請負契約は「仕事の完成」を目的とする。Webサイトの構築や建築工事のように、成果物を納品して初めて報酬請求権が発生する。納期遅延や成果物の欠陥(契約不適合)があれば、無償補修や損害賠償の責任を負わねばならない。
一方の準委任契約は「事務処理そのもの」を目的とする。コンサルティングやシステムの運用保守などが代表例だ。成果物の完成義務はないものの、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する「善管注意義務」が課される。何を対価として支払うのか。契約書の冒頭でこの定義を誤れば、後戻りはできない。