妊婦健診の医療費控除完全ガイド!助成券の差額や還付金の計算方法
Q1:妊婦健診の領収書を何枚か紛失してしまったのですが、再発行や申告はできますか?
A1:病院によっては領収書の再発行を行っていない場合が多いですが、「支払証明書」や「領収証明書」を有料で発行してもらえることがあります。また、家計簿アプリやクレジットカードの利用明細、母子手帳の健診記録など客観的な支払いの事実が証明できる記録があれば申告が認められるケースもありますが、原則として正規の領収書が必要となるため、受診時は紛失しないよう専用ファイル等で保管することをおすすめします。
Q2:妊娠検査薬の購入費用や、排卵検査薬代は医療費控除の対象になりますか?
A2:市販の妊娠検査薬や排卵検査薬、妊娠前のブライダルチェック費用などは、病気の治療や直接的な医師の診療に当たらないため、原則として医療費控除の対象外となります。ただし、医師の明確な指示に基づいて行われた不妊治療に伴う検査費用は医療費控除の対象となります。
Q3:年をまたいで妊娠・出産した場合はどのように申告すればよいですか?
A3:医療費控除は「実際に支払った年(1月1日〜12月31日)」ごとに区切って計算します。例えば、11月〜12月の妊婦健診費用はその年の分として申告し、翌年1月以降の出産費用や健診費用は翌年分の確定申告で処理します。年をまたいだ合算はできないため、支払日ベースで年ごとに集計してください。