在宅起訴と略式起訴の違いは?前科・裁判の有無と実刑確率の真相

在宅起訴と略式起訴の違いは?前科・裁判の有無と実刑確率の真相に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

「在宅起訴と略式起訴はどちらが重いのか」という疑問に対し、法律の観点から明確に答えるならば、圧倒的に重い処分になり得るのは「在宅起訴」です。この2つの言葉が混同されやすい理由は、どちらも「警察の留置場に入れられていない(あるいは釈放された)状態で進む」という外見上の共通点があるためです。

そもそも、刑事事件における手続きは「身柄の拘束状態」と「裁判の形式」という2つの独立した軸で決まります。在宅事件と身柄拘束の決定的な違いは、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかどうかです。逮捕されずに自宅で日常生活を送りながら捜査が進む状態を「在宅事件」と呼びます。

一方、検察官が事件を裁判所に持ち込む「起訴」には、公開の法廷で審理を行う公判請求(正式裁判)と、法廷を開かずに書類審査だけで終わらせる略式請求(略式起訴)の2種類が存在します。

在宅起訴とは、「身柄拘束こそされていないものの、重大な罪や否認事件として正式な法廷に引きずり出される手続き」を指します。法廷で懲役刑や実刑判決が言い渡される可能性を孕んでおり、刑事処分としての重さは極めて深刻です。対照的に、略式起訴は「罪を認めており、100万円以下の罰金刑で事件を早期終了させる簡易的な手続き」であり、刑罰の種類としては比較的軽い部類に位置づけられます。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

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