優先道路とは?標識や見分け方と知らないと怖い過失割合を徹底解説
日本の交通法規において、交差点における通行優先順位を定めている根拠が道路交通法第36条です。一般的に「優先道路」と呼ばれるものは、ドライバーの主観や道路の見た目ではなく、明確な法的基準によって定義されています。
同条第2項に基づくと、交差点において法的な「優先道路」として認められるのは以下の2つの条件のいずれかを満たす道路のみです。
① 道路標識等によって優先道路として指定されている道路
② 交差点の中まで中央線(センターライン)または車両通行帯(車線境界線)が途切れることなく設けられている道路
日常のドライブでは「見通しが良い幹線道路だから優先だろう」と過信しがちですが、交差点内で中央線が途切れている場合は、法的な意味での優先道路には該当しません。この厳格な定義を正しく把握しておくことが、交差点トラブルを防ぐ第一歩となります。