認知症の介護認定で損しない極意|取り繕い対策と2026年最新基準
Q1:認定調査の当日、本人が興奮して怒り出したり、暴言を吐きそうな場合はどうすればいいですか?
A1:無理に静止させる必要はありません。調査員の前で不穏や暴言、介護への抵抗といった行動が直接現れることは、認知機能低下と精神・行動障害(BPSD)の揺るぎない客観的証拠となります。調査員はそうした突発的な対応にも慣れているため、家族はオロオロせずに「普段からこのように夕方になると感情のコントロールが難しくなります」と冷静に補足を加えてください。ありのままの言動を見せることが最も正確な判定につながります。
Q2:要支援2と要介護1の境界線は何ですか?どちらが得ですか?
A2:身体機能がほぼ同等であっても、「認知機能の低下により意思決定や生活動作に見守り・介助が必要か」および「心身の状態が急激に悪化するリスクがあるか」によって分かれます。使えるサービスの自由度、デイサービスの回数、ショートステイの枠、そして専任ケアマネジャーの選任を考慮すると、圧倒的に「要介護1」の方が家族の介護負担を軽減できます。要支援2にとどまった場合は、認知症による生活支障を再整理し、速やかに区分変更申請を検討する価値があります。
Q3:申請を出してから結果が出るまでの間に、どうしても緊急でショートステイやデイサービスを使いたい場合はどうすればいいですか?
A3:地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、「暫定ケアプラン」を作成してもらうことで、申請当日から全額自己負担することなく介護保険サービスを利用可能です。ただし、最終的な判定が「非該当(自立)」となった場合は全額自費となり、想定より軽い認定が出た場合は支給限度額を超えた分が自己負担になります。ケアマネジャーと予測される要介護度を慎重に協議した上で、安全マージンを取って利用枠を設定してください。
Q4:遠距離介護のため、訪問調査に立ち会うのが難しいのですが、代理人なしでも大丈夫ですか?
A4:本人単独での調査立ち会いは絶対に避けるべきです。本人の取り繕いにより、実態とかけ離れた「自立」や「要支援」判定が出る確率が跳ね上がります。遠距離でどうしても日程調整がつかない場合は、有償であっても成年後見人、信頼できる身の回りの支援者、あるいは日頃の様子を知る地域包括支援センターの担当者に同席を依頼するか、事前に詳細な生活記録・動画・写真を行政の調査窓口へレターパック等で送付し、電話で調査員へ直接事情を説明する体制を整えてください。