二次元結婚の真実|推しと婚姻届を出す心理・法的効力と2026年の現在
結論から整理すると、二次元キャラクターとの婚姻に日本の現行法上の法的効力は一切ありません。日本国憲法第24条において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定されており、民法が定める婚姻関係は戸籍法に基づく人間同士(戸籍を持つ実在の個人間)の契約を前提としています。
市区町村の窓口にアニメキャラクターの名前を記載した公的な婚姻届を提出しても、形式不備あるいは当事者適格の欠如として受理されることはありません。税法上の配偶者控除、相続権、共同親権、法定後見人としての権利といった法的な保護・優遇措置もすべて適用外となります。
ただし、法的な効力が存在しないことと、個人がキャラクターと誓いを交わすことの自由は別問題です。法制度の外側にあるからこそ、当事者たちは独自の誓約書を作成したり、民間プラットフォームが提供する仕組みを活用したりして、個人の内面における絶対的な誓いとして二次元結婚を成立させています。