大型特殊免許で乗れる車総まとめ!公道と作業の境界線と取得の盲点

大型特殊免許で乗れる車総まとめ!公道と作業の境界線と取得の盲点に関する専門家の意見を詳しく解説いたします。

Q1:大型特殊免許を持っていれば、普通乗用車や原付も運転できますか?
A1:大型特殊免許に付帯して運転できるのは「小型特殊自動車」と「原動機付自転車(原付)」のみです。普通乗用車や中型トラック、自動二輪車を運転することはできません。普通乗用車を運転したい場合は、別途普通自動車免許の取得が必要です。

Q2:ホイールローダーを公道で走らせる際、バケットに荷物を載せたまま走っても良いですか?
A2:明確な道路交通法違反(積載制限違反等)となります。特殊自動車の公道走行はあくまで「移動」を目的とした運行に限定されており、バケット内に土砂や資材を積載した状態での公道走行は厳格に禁止されています。バケットは安全な走行位置まで下げ、空荷の状態で走行しなければなりません。

Q3:限定なしの大型特殊免許と「農耕車限定」の違いは何ですか?
A3:免許の条件欄に「農耕車に限る」と記載される農耕限定免許は、運転できる車両がトラクターやコンバインなどの農業用特殊自動車に限定されます。ホイールローダーやクレーン、フォークリフトなどの建設・荷役車両は運転できません。試験場で農耕トラクターを持ち込んで受験する場合などに交付され、教習所等で一般的な大型特殊を取得すればすべての大型特殊自動車に対応できます。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。