宝くじハズレ券は捨てるな!2026年最新の再抽せん・裏ワザ徹底解説
インターネット上の掲示板やSNSでは定期的に「宝くじのハズレ券を大量に保管しておけば、確定申告で経費として計上できる」という情報が拡散されます。しかし、税務調査の現場や国税庁の見解に照らし合わせると、この噂は完全な誤解です。
そもそも日本の現行税法(当せん金付証票法第13条)において、宝くじの当せん金は「全額非課税」と定められています。どれほど巨額の当せん金を獲得しても所得税や住民税は一切課税されません。税務の原則として、非課税所得を得るために要した費用を経費算入することは法的に認められない仕組みとなっています。
過去に競馬のハズレ馬券を経費として認めた最高裁判決(2015年・2017年)が存在しますが、あれは「独自の自動購入ソフトウェアを用い、年間数億円規模で網羅的・反復継続的に馬券を購入し、営利目的の雑所得と認定された」極めて例外的なケースです。宝くじは構造上、当せん金そのものが非課税所得であるため、事業所得や雑所得の必要経費として差し引く余地は1ミリも存在しません。税金対策を目的にハズレ券を山積みに保管しておく行為は、実利面においてまったく意味を成さないと心得てください。