インフル隠して出勤・登校は罪?バレる理由と懲戒処分の法的リスク
Q1:インフルエンザにかかったことを会社に報告しないのは違法ですか?
A1:国の法律(感染症法等)で一般企業の労働者に直接罰則が科されるわけではありませんが、会社の就業規則に「感染症の報告義務」が定められている場合、報告を怠る行為は明確な契約違反・服務規律違反となります。会社は安全配慮義務に基づき従業員へ健康状態の報告を求める権限を有しているため、正当な理由なく隠匿することは処分対象となります。
Q2:インフルエンザを隠して出社した場合、クビ(懲戒解雇)になりますか?
A2:過去に重大な規律違反を繰り返していない初犯の場合、いきなり「懲戒解雇」になる可能性は低く、多くの場合は「戒告」「譴責(始末書)」「減給」などの処分にとどまります。ただし、感染を故意に隠した結果、事業所に大規模な業務停止や巨額の経済的損害をもたらした悪質なケースでは、より重い出勤停止や降格処分が下されるリスクがあります。
Q3:病院の診断書提出を求められた場合、拒否することはできますか?費用は誰が払うべきですか?
A3:就業規則に「病気欠勤時の診断書提出義務」が明記されている場合、原則として提出を拒否することはできません。診断書の発行費用(一般的に3,000円〜5,000円程度)は自己負担となるケースが多いですが、会社が独自の治癒証明書や特別書式を指定して提出を命じる場合は、会社側が費用を負担する労務運用も一般的です。
Q4:インフルエンザで休んだ期間の給料はどうなりますか?有給休暇を使うべきですか?
A4:会社が就業規則に基づき感染者の出勤を禁じる場合、労働者本人の病気による就労不能であるため、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の6割)の支払い義務は原則発生せず「無給」となります。そのため、一般的には「有給休暇」を充当して給与を満額受け取るか、欠勤が連続4日以上に及ぶ場合は健康保険の「傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)」を申請するのが通例です。