枯葉マークは何歳から?70歳と75歳の違いや罰則の真相を徹底解説
高齢ドライバーの利便性と安全を守る制度として、道路上に設けられた専用駐車枠を利用できる「高齢運転者等専用駐車区間制度」が存在します。
官公庁や医療機関、高齢者福祉施設の周辺道路など、駐車禁止場所に特別に設置された「高齢運転者等専用駐車区間」を利用するには、住所地を管轄する警察署交通課で「高齢運転者等標章」の申請を行う必要があります。
- 対象者:70歳以上の普通自動車対応免許を保有するドライバー(および障がいや妊娠等の事由がある方)
- 必要書類:運転免許証、自動車検査証(車検証)、申請書(警察署窓口または警察庁ウェブサイトで入手)
- 手数料:原則無料
申請が受理されると専用標章が交付されます。対象の専用スペースに駐車する際、この標章を通票として掲出することで、駐車禁止の除外対象として安全に車を停めることが可能です。