親への仕送りはおかしいのか?家族共倒れを防ぐ新時代の家計術
仮に親への金銭的支援を行う場合でも、税務上のルールを正しく把握しておかなければ思わぬ損失を被る。国税庁の規定では、扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てるための財産取得は、贈与税(生活費非課税枠)として非課税扱いとなる(相続税法第21条の3)。
ただし、ここで言う「生活費」とは、日常生活を営むために通常必要と認められる範囲の費用であり、必要な都度直接これらに充てるものに限られる。まとまった金額を一括で送金し、親がそれを預金したり株式投資に回したりした場合、贈与税の課税対象とみなされる危険性がある。また、仕送りを通じて親を税法上の控除対象扶養親族にできる場合もあるが、親の所得基準や別居時の送金証明(銀行振込控など)の厳格な管理が求められるため、曖昧な現金手渡しは避けるべきである。