童謡は全て著作権フリーの罠!Youtube商用利用の安全見分け方
Q1:パブリックドメインの童謡を、自分でリコーダーやピアノで演奏してYouTubeに投稿する場合、著作権の許諾手続きは必要ですか?
A1:作詞者・作曲者の双方が没後70年を経過(旧法満了含む)している完全パブリックドメインの楽曲であれば、ご自身で演奏・録音した音源の投稿にJASRAC等の許諾は一切不要です。演奏に対する著作隣接権は演奏者ご自身に発生するため、完全に自由な配信や収益化が可能です。
Q2:保育園や幼稚園の卒園式で童謡を流す様子を撮影し、欠席した保護者向けに動画配信したいのですが問題ありませんか?
A2:園内での生の演奏やCD再生自体は非営利上演(著作権法38条1項)として認められますが、動画をインターネット経由で配信する行為は「公衆送信」に該当します。YouTubeやクラウド等で限定配信する場合でも、保護期間中の童謡が含まれていると原則として権利者の許諾が必要です。安全を期すなら、パブリックドメインの童謡のみを使用するか、YouTubeと許諾契約を締結しているプラットフォームの正規機能内で完結させる必要があります。
Q3:JASRACのJ-WID検索で「消滅」となっていても、トラブルになる事例はありますか?
A3:あります。最も多いのは、メロディ(著作権)は消滅していても、使用した音源そのものに「演奏者の権利」や「レコード会社の権利(著作隣接権)」が残っているパターンです。市販CDの音源をそのままサンプリングしたり、他人のYouTube演奏動画から音声を抽出して流用した場合は、楽曲がどれほど古くても著作隣接権侵害として訴絶される危険があります。