歯科医師逮捕の真相と罪名|診療報酬不正や免許取消の基準を解説
Q1:通院していた歯科医院の院長が逮捕された場合、支払った治療費は返金されますか?
A1:未処置分の治療費については返還請求権が発生します。ただし、歯科医院の資金が枯渇していたり破産手続きに入ったりした場合は回収が困難になります。クレジットカードやデンタルローンを利用している場合は、速やかに信販会社へ連絡し「支払停止の抗弁書」を提出して引き落としを止める手続きを行ってください。
Q2:逮捕された歯科医師のカルテはどうなりますか?別の病院へ引き継げますか?
A2:診療録(カルテ)は医師法・歯科医師法により5年間の保存義務があります。休院・閉院時でも管轄の保健所が医療機関と連携してカルテの所在を確認している場合があります。まずは自治体の保健所(医療安全支援センター)に相談し、開示手続きや他院への転院相談を行ってください。
Q3:診療停止処分を受けた歯科医師は、期間が明けたらすぐに治療を再開できるのですか?
A3:停止期間の経過に加え、厚生労働省が指定する「再教育研修(医療倫理や法規に関する講習・課題)」を修了しなければ医業への復帰は認められません。また、再開後も行政による立ち入り検査や指導が継続的に行われます。