シルバーマーク車の義務・罰則・貼る年齢を2026年最新版で徹底解説

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シルバーマークは「どこに貼っても良い」わけではありません。道路交通法施行規則第9条の6において、厳格な貼り付け位置の基準が定められています。

【法的に定められた正しい貼る位置】
・車の「前方および後方」の両方に1枚ずつ(計2枚)表示する
・地上「0.4メートル以上1.2メートル以下」の見やすい位置に設置する

前方だけ、あるいは後方だけに貼って走行することは規定を満たしていない状態になります。また、車体前後の著しく低い位置や高すぎる位置への貼付も視認性を損なうため認められません。ボンネットの前端付近やトランク、リヤハッチの金属部分が標準的な貼付位置となります。

ここで最も注意しなければならないのが、「フロントガラス内側への吸盤貼り付け」です。道路運送車両の保安基準(第29条)により、フロントガラスおよび運転席・助手席の側面ガラスには、車検ステッカー(検査標章)やドライブレコーダーなど法律で認められた特定物品以外の貼り付けが厳格に禁止されています。

「前方のボディにマグネットが付かないから」とフロントガラスの内側に吸盤でシルバーマークを貼ると、保安基準違反(整備不良)となり車検に通らないだけでなく、警察の取締対象となります。前方に貼る際は、ボンネットやフロントグリルの平らな部分、あるいは樹脂バンパー用の外貼りステッカーを選択してください。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。