熱が38度で仕事は行くべき?休む基準と上司への連絡例文・最新対処法
急な発熱で当日欠勤した場合、多くの企業では有給休暇の事後申請(振替)を認めています。本来、有給休暇は事前申請が労働基準法上の原則ですが、就業規則に「急病等のやむを得ない事情がある場合は当日の有給取得を認める」と規定されているのが一般的です。回復後に社内システムや申請書で手続きを行いましょう。
また、「会社から診断書の提出を求められるか」という点については、労働基準法上、従業員に診断書の提出を一律義務付ける法律は存在しません。しかし、会社の就業規則に「3日以上の連続欠勤の場合は医師の診断書を提出すること」といった記載がある場合、労務管理の一環として提出を求められることがあります。発行費用(通常3,000円〜5,000円程度)の負担ルールも含め、事前に社内規定を確認しておくと安心です。
感染症と診断された場合の出勤停止期間の目安は以下の通りです。
インフルエンザの場合:学校保健安全法の基準に準拠し、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」を出勤停止の目安とする企業が大半です。
新型コロナウイルス感染症の場合:厚生労働省の推奨基準に基づき、「発症日を0日目として5日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまで」が外出を控える推奨期間となっています。