国立ハンセン病資料館の見学ガイド|歴史の真実と多磨全生園を巡る
国立ハンセン病資料館の展示を正しく理解するためには、日本近代史における隔離政策の構造を把握しておく必要があります。ハンセン病は「らい菌」による慢性感染症ですが、感染力は極めて弱く、治療薬が存在しなかった時代であっても遺伝病ではありませんでした。しかし、外見の変形を伴う場合があることから、古くより苛烈な偏見と差別の対象とされてきました。
国が本格的な隔離に乗り出した契機は、1907年(明治40年)の「法律第十一号(らい予防ニ関スル件)」です。当初は放浪していた患者を対象としていましたが、1931年(昭和6年)の「癩予防法」改正により、すべての患者を強制的に療養所へ隔離する体制が確立しました。これが悪名高い「無らい県運動」へと発展します。官民一体となった密告や強制収容が進められ、患者が出た家庭は地域から激しい排斥を受けました。
1943年にアメリカで特効薬「プロミン」の有効性が確認され、ハンセン病が完治する病気となって以降も、日本政府は政策を転換しませんでした。1953年(昭和28年)には患者側の強い反対運動を押し切って「らい予防法」を再制定し、完全隔離政策を継続。この人権侵害の法構造が撤廃されたのは、実に1996年(平成8年)の「らい予防法廃止」まで待たねばなりませんでした。
多磨全生園の手記アーカイブに遺された回復者の証言には、当時の絶望が痛烈に刻まれています。
「村から白衣の衛生係がやってきて、消毒液の臭いの中、まるで犯罪者のように連行された。本名を捨て、園内限りの偽名を名乗らされ、故郷の家族との連絡も絶たれた」
さらに園内では、結婚の条件として強制的な断種手術(ワゼクトミー)が行われ、妊娠した女性には人工妊娠中絶が強要されました。これらは公衆衛生の名の下に行われた紛れもない国家的不法行為であり、2001年の熊本地裁における国家賠償請求訴訟勝訴判決によって、国の責任が法的に断罪されました。
現在、多磨全生園には高齢となった回復者の方々が生活を続けています。かつて外界とを隔てていた敷地境界の木々は「人権の森」として大切に保存され、悲劇を記憶しつつ、地域に開かれた憩いと対話の場へと変貌を遂げています。