チェーンメールで殺された人は実在する?恐怖の都市伝説と事件の真相
「単なるいたずら」「転送しただけ」という言い訳は、現代の法制度においては通用しません。チェーンメールの作成はもちろん、転送行為そのものも法的責任を問われるリスクを孕んでいます。
日本の刑法において、チェーンメールに関連して成立する可能性のある主な罪名は以下の通りです。
- 刑法222条(脅迫罪):「回さないと殺す」「家族に危害を加える」といった生命・身体・財産に対する脅迫文言を送る行為。2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
- 刑法233条(信用毀損及び偽計業務妨害罪):虚偽の情報を流して他人の信用を傷つけたり、企業の業務を妨害したりする行為(例:「○○銀行が倒産する」「○○病院で血液が不足している」などのデマ送信)。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 民事上の不法行為責任(民法709条):悪質なデマや脅迫によって相手に精神的苦痛を与えた場合、損害賠償請求の対象となります。
過去には、興味本位で「人を呪い殺すメール」を作成して大量送信した少年が警察に補導された事例や、特定企業の名誉を毀損するチェーンメールを送信した人物が書類送検された事例も存在します。「自分が作ったわけではないから大丈夫」と安易に転送ボタンを押す行為は、犯罪の共犯者になりかねない危険性を帯びています。