居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実

居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実の特集記事をお届けします。最新トレンドが詰まっています。

飲食店が深夜営業を行う形態には、法的にいくつかの区分が存在します。それぞれの形態ごとに必要な手続き、営業可能時間、課される規制内容を体系的に整理した比較データは以下の通りです。

営業形態・区分手続きと管轄深夜0時以降の営業接待・遊興の可否と特徴一般飲食店(主食中心)保健所の飲食店営業許可のみ可能(主食メインの場合)接待・遊興ともに不可。ラーメン店やファミレスが該当。深夜酒類提供飲食店警察署への届出(開始10日前)可能(24時間・朝までOK)接待・遊興は一切不可。一般的な深夜居酒屋やバーが該当。特定遊興飲食店公安委員会の許可(厳格審査)可能(条例による制限あり)深夜の「遊興(ダンス・生演奏・ショー等)」が可能。接待は不可。風俗営業1号(キャバクラ等)公安委員会の営業許可原則不可(深夜0時〜1時閉店)客への「接待」が可能。午前0時以降の営業は法律で禁止。

表から明らかなように、深夜酒類提供飲食店の届出を行っても、客に対する「接待行為」や「遊興(深夜に客に歌わせる、生演奏やショーを見せるなど)」を行うことは一切認められていません。居酒屋やダーツバーの体裁を取りながら、深夜にスタッフが客の隣に座って談笑したり、カラオケでデュエットをしたりする行為は風営法違反(無許可風俗営業)となり、即座に逮捕・摘発の対象となります。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。