居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実
飲食店が深夜営業を行う形態には、法的にいくつかの区分が存在します。それぞれの形態ごとに必要な手続き、営業可能時間、課される規制内容を体系的に整理した比較データは以下の通りです。
表から明らかなように、深夜酒類提供飲食店の届出を行っても、客に対する「接待行為」や「遊興(深夜に客に歌わせる、生演奏やショーを見せるなど)」を行うことは一切認められていません。居酒屋やダーツバーの体裁を取りながら、深夜にスタッフが客の隣に座って談笑したり、カラオケでデュエットをしたりする行為は風営法違反(無許可風俗営業)となり、即座に逮捕・摘発の対象となります。