自主警察とは何者か?自警団との違いや法的権限と暴走リスクを徹底解明
一般人が「自主警察」を名乗って行動する場合、公的警察と同じ権限を行使することは法律上絶対に認められません。刑法および刑事訴訟法において、警察官と民間人の間には明確な権限の壁が存在します。自主警察 法律上の限界と、実力行使に伴う私設警察 違法性を比較データで整理しました。
一般人に認められている唯一の実力行使といえるのが、刑事訴訟法第213条に規定された現行犯逮捕 権限(私人逮捕)です。しかし、これが認められるのは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」に限られます。さらに刑事訴訟法第214条により、逮捕後は直ちに検察官または司法警察職員へ引き渡さなければなりません。
不審だからといって無理やり呼び止めてバッグの中身を見せさせようとする行為は強要罪(刑法223条)、立ち去ろうとする人の腕を掴んだり取り囲んで逃げ道を塞ぐ行為は暴行罪(刑法208条)や逮捕監禁罪(刑法220条)に問われる明白な違法行為です。