学校給食費無償化はいつ実現?2026年度の財源格差と知られざる真相
制度化を巡る議論で必ず直面するのが、昭和29年に制定された学校給食法 第11条の存在です。同条文では「学校給食の開設に必要な施設・設備・人件費は学校設置者(自治体)が負担し、食材費などの給食費は保護者が負担する(経費の負担)」と規定されています。
この条文を根拠に、長年「給食費の無償化は保護者負担の原則に反する」との慎重論が存在してきました。しかし現在では、法文が「自治体が補助することを禁止しているわけではない」という法解釈が確立し、地方自治法に基づく自治体補助という形で無償化が実行されています。
さらに焦点となるのが給食無償化 所得制限の是非です。児童手当や高校授業料無償化などの制度では長年所得制限をめぐる論争が続いてきましたが、学校給食に関しては「同じ教室で同じ給食を食べる教育の一環」であることから、所得制限を設けずに全児童生徒を一律対象とする「ユニバーサルサービス」としての導入が圧倒的に支持されています。しかし、一律無償化を担保するための小中学校 給食費 無償化 財源をどこから恒久的に調達するのかという根本的な問いは未だ解決されていません。