警察官の職務質問を撮影すると違法?肖像権とSns投稿リスクを徹底解説
撮影自体は適法であっても、「撮影の仕方・態様」が一線を越えると一転して刑事罰の対象になります。最も警戒すべきは、刑法第95条に規定される「公務執行妨害罪」です。
撮影者が警察官の顔面数センチの至近距離までレンズを突きつけたり、所持品検査の手元を執拗に塞いだり、制止を振り切って身体接触を起こした場合、暴行または脅迫を用いたとみなされ、現行犯逮捕される現実的なリスクが生じます。
具体的な境界線となるリスク要因は以下の通りです。
- 身体的妨害:警察官の進路を塞ぐ、カメラを急激に近づけて視界を遮る
- 強烈な威嚇:大声で怒号を浴びせながら撮影し、現場の静穏を著しく害する
- 建造物侵入・不退去罪:交番の内部や警察署の管理区域内など、立ち入りが制限されている場所で「退去命令」を無視して撮影を継続する
- 軽犯罪法違反:警察官の身体にしがみつく、または業務を直接妨げるような著しい付きまといを行う
正当な記録目的を主張するためには、警察官から一定の距離(最低でも1〜2メートル以上)を保ち、静かに撮影を継続する姿勢が求められます。