駆け落ちとは?現代の現実とリスク・その後の結末を徹底解説

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「駆け落ちをすると警察に逮捕されるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。結論から言えば、成人(満18歳以上)同士が自由意志に基づいて同意の上で同居・移動する場合、刑法上の犯罪には該当しません。日本国憲法第22条で「居住・移転の自由」が保障されているためです。

ただし、特定の条件下では法的なトラブルや違法行為に直結します。状況に応じた法的リスクの違いを以下の表にまとめました。

ケース・状況詳細・数値データ法的な該当項目・相場編集部の見解・リスク評価成人同士の合意による駆け落ち満18歳以上の独身男女が自発的に同居を開始刑法上の違法性なし(居住・移転の自由)刑事罰はないが、住民票や職場への連絡不備による社会的信用失墜に注意。未成年者を伴う逃避行18歳未満の相手を親の承諾なく連れ出す行為未成年者略取・誘拐罪(刑法224条:3か月以上7年以下の懲役)本人の同意があっても保護者の監護権侵害とみなされ、刑事事件に発展する恐れ大。既婚者による不倫・持ち逃げ婚姻関係破綻前の不貞行為および一方的な失踪民事上の不法行為(慰謝料請求額:100万〜300万円程度)悪意の遺棄とみなされ、有責配偶者側からの離婚請求が著しく困難になる。住民票未異動の放置引越し後14日以内の届出を意図的に怠る行為住民基本台帳法違反(5万円以下の過料)公的手続き、保険診療、正規雇用の契約時に即座に行き詰まる原因となる。

特に配偶者がいる場合の不倫駆け落ちは、残された配偶者から共同不法行為として双方に慰謝料を請求されます。さらに、子どもを置いて出奔した場合は養育費の支払い義務が残り、財産分与でも極めて不利な立場に追い込まれるのが通例です。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

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