車のパッシングとは?状況別の意味や正しいやり方と違反リスクを解説
日本の道路交通法において、「パッシング」という行為そのものを直接定義または禁止した条文は存在しません。しかし、使い方や状況によっては明確な法令違反として処罰の対象となります。
まず注意すべきは道路交通法第52条第2項(他の車両等の交通の妨害の禁止)です。同条では、他の車両とすれ違う際や他車の直後を進行する場合において、前照灯の光度を減ずるなど灯火を適切に操作しなければならないと定めています。夜間に先行車の至近距離からハイビームを繰り返し照射する行為は、他車の視界を奪う危険行為とみなされます。
さらに、後方から執拗にパッシングを浴びせて前走車を威圧・威嚇する行為は、2026年に新設された「妨害運転罪(あおり運転)」の構成要件に該当します。妨害運転罪に問われた場合、最長5年の懲役刑または100万円以下の罰金が科され、行政処分として即座に運転免許の取消処分が下されます。