有給消化でボーナス減額は違法?査定の真実と損しない満額受取術
労働者が有給休暇を取得したことを理由に、会社がボーナスを減額したり不利益な扱いをしたりすることは、法律上明確に禁じられています。その根拠となるのが労働基準法第136条です。
同条では「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない」と定めています。ここで言う「不利益な取扱い」には、有給取得日を欠勤扱いにして基本給から天引きする行為はもちろん、ボーナスの算定において有給取得日をマイナス評価として機械的に減額する行為も完全に含まれます。
かつての最高裁判例(エス・ウント・エー事件など)においても、有給休暇取得を理由とする不利益な査定は、労働者の権利行使を著しく抑制するため公序良俗に反し無効と判断されています。つまり、「有給を〇日取ったからボーナスを〇万円減らした」という直接的な減額理由は、法律上まったく通用しない明白な違法行為です。