岡崎市立中央図書館事件の全真相|冤罪批判とスクレイピングの教訓
Q1:Librahack事件のエンジニアは最終的に無罪になったのですか?
A1:法的な最終処分は「起訴猶予」となりました。これは「起訴(裁判)はしないが、無罪(嫌疑なし)と確定させたわけではない」という検察側の判断であり、完全な無罪放免の証明とは異なる形式的な幕引きでした。しかし、その後の専門家や業界団体の詳細な検証により、技術者側の行為に犯罪性・違法性は一切なく、システムの欠陥が原因であったことが実質的な社会通念として完全に定着しています。
Q2:なぜ1秒に1回のリクエストで図書館サーバーが落ちたのですか?
A2:システム開発元(MDIS)のプログラムに、検索処理時に確保したデータベース接続(コネクション)をエラー発生時などに解放しないという設計上のバグがあったためです。1回1回のリクエストが接続枠を占有したまま残り続けたため、アクセスが累積した段階で接続枠の上限を超え、システム全体が新規の通信を受け付けなくなりました。
Q3:現在、日本国内でWebスクレイピングを行うと違法になりますか?
A3:公開情報をスクレイピングすること自体は原則として違法ではありません。著作権法上も情報解析目的の収集は認められています。ただし、過度な並列アクセスによってサーバーの運用を物理的に妨害した場合や、利用規約で禁止されている会員制サイトのデータを不正に取得した場合は、民事上の規約違反や刑事上の業務妨害罪に問われるリスクがあります。