特任助教とは?助教との違い・年収相場と雇い止めのリアル解説
特任助教として働く上で避けて通れないのが、契約年数の制限と雇い止めのリスクです。多くの契約は「単年度更新・最長3年〜5年」を上限として設定されています。
労働契約法第18条では有期契約が通算5年を超えた場合に無期雇用への転換を申し出られる権利(無期転換ルール)が定められていますが、大学の教員や研究者には「研究開発力強化法」に基づく特例が適用され、無期転換までの期間が10年に延長されています。
この「10年特例」を巡り、多くの大学側が無期雇用の人件費負担を回避する目的で、就業規則に通算契約年数の上限(5年または10年)を設ける運用を徹底しています。その結果、研究成果を上げていても契約満了に伴い退職を余儀なくされる「雇い止め」問題が各地で顕在化しています。特任助教として着任した初年度から、任期満了後の進路を見据えて公募書類の準備を進めることが現場の鉄則です。