交通事故で整形外科に行くべき理由|慰謝料と後遺障害で損しない通院法

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交通事故の被害者が受け取る「入通院慰謝料」は、通院の仕方次第で数百万円単位の乖離が生じます。基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つが存在しますが、どの基準においても通院頻度は金額を左右する決定的な変数です。

自賠責保険における日額慰謝料は法令に基づき1日あたり4,300円と定められており、計算式は以下の少ない方が採用されます。

  1. 総治療期間(初診から治癒または症状固定までの総日数)
  2. 実通院日数(実際に病院へ行った日数) × 2

「仕事が忙しいから」と月に1〜2回しか整形外科へ行かない場合、総治療期間が6ヶ月(180日)あっても、実通院日数が10日であれば「10日×2=20日」分(86,000円)しか慰謝料が支払われません。逆に、弁護士基準(別表II:むちうち等の他覚所見のない傷病)を適用する場合でも、通院頻度が極端に低いと「軽傷であり実害が少なかった」とみなされ、通院期間そのものが短縮認定される判例傾向が定着しています。

むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)で妥当とされる目安は、「週に2〜3回(月10〜12回程度)」の定期通院です。痛みを我慢して通院を怠ると適切な補償が得られず、逆に毎日のように過剰受診を繰り返すと保険会社の監査対象になり、早期の打ち切り通告を招くという両極端のリスクに留意しなければなりません。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。